投稿ガイドライン

2024年3月10日、「入会審査」を廃止いたしました。以下は、2024年3月9日までの「審査」についてのご回答になります。投稿ガイドラインとして残しておきますので、ご利用ください。

「審査」につきまして。具体的にどのようなことが「審査」されるのでしょうか。

はい。私どもは、『Mesh2Net』のサーバールールと相性がよさそうか悪そうかを審査させていただきます。

お申し込みくださったかたが、お手持ちのサイトやSNSアカウントにおいて、『Mesh2Net』のサーバールールに抵触していると考えられる言論を展開しておられる場合、私どもは、「Mesh2Net』とは相性が悪そうだ」と判断いたします。「相性が悪そう」である場合は、ご入会を見送らせていただきます。

具体的な判断基準につきましては、このページにて、ご案内いたします。

それでもまだ「疑問が残る」「不安が残る」場合は、このページの下のお問い合わせフォームよりご連絡ください。お答えできる場合は、このページにてお答えいたします。

具体的な判断基準

【Q】御社のサーバールールには納得しました。御社が「私人同士の潰し合いを避けるため」にユーザーの「公開投稿」の内容を御社がトラブルに介入することは理解できますし、御社が政治家以外の人物を公開罵倒することを禁じておられることも了解できます。そのうえで、安倍昭恵氏に対する御社の評価を伺いたいです。(2024年1月3日)
【A】はい。『Mesh2Net』のサーバールールに照らし合わせた場合、安倍昭恵氏は職業政治家ではないので罵倒語を用いることのできる対象ではありません。しかしながら、ユーザーの皆様が職業政治家や政党や日本政治の歴史の中で罵倒語を用いているなかで氏について触れた場合、私どもは、当該言論については、「『Mesh2Net』のサーバールールに違反している」という扱いはできないと考えます。

以下詳細をご案内いたします。

安倍昭恵氏は、閣議決定によって「私人」とされましたから、私どもは、安倍昭恵氏は、形式的には、ご自身を、「私人」であるとご主張になれると考えます。
氏が実際の紛争の場面で主張されるかどうかというのはわかりませんし、また別の話ですが、ここでは、「安倍昭恵氏ご本人は形式的には私人であると主張できる」ということを前提といたします。

前提はこのとおりなのですが、安倍昭恵氏は、私人であると閣議決定されながらも、報道によると安倍晋三氏の政治団体の資金を全額相続しておられますから、言論空間において氏を「私人」として扱うことは妥当ではないと私どもは考えます。氏は、日本社会では「極めて異例な人物」でありますから(同様のことができる「私人」はほとんどいないと考えられますから)、日本の私人による言論空間においては、言論者らが氏を「自分たちと同じ私人」として扱う必要はないという主張もまた可能であるように思います。

まとめますと、私どもは、安倍昭恵氏につきましては、「職業政治家と同様に扱うことはできないまでも、純粋な私人として扱うこともまた妥当ではない」と考えます。

(2024年1月3日)
【Q】御社がお考えになる「悪質な言論」とは、どのようなものでしょうか。(2024年2月4日)
【A】サーバールールに記載した内容以外ですと、当社は、「政府のプロパガンダを補強ないし助長する言論」を、「悪質な言論」であるとみなします。政府が「言論」に罪のあるなしを決めてくる社会においては、「政府のプロパガンダを補強ないし助長する言論」を展開する者こそ、「有罪」にすべきだと考えます。「市民の権利を積極的に侵害する」からです。

(2024年2月4日)
【Q】ユーザーが、そうとは知らずに「悪質な言論」をしていた場合、どういう扱いになりますか?(2024年2月4日)
【A】「ユーザーがそうとは知らずに『悪質な言論』をしていた場合」というのは、当社の考えでは、「ユーザーが政府のプロパガンダであるとは知らずに政府のプロパガンダを補強ないし助長する言論を展開していた場合」、ということになります。

そして、あなたがお尋ねになりたことは、この場合に、当社が当該ユーザーを「退会処分にするかどうか」ということかと推察いたします。

はい、「『Mesh2Net』のユーザーが、政府のプロパガンダであるとは知らずに政府のプロパガンダを補強ないし助長する言論を展開していた場合」、当社は、一律当該ユーザーを退会処分にします。

退会処分にする前に、勧告を行う場合も想定しております。退会処分にする前に勧告を行うかどうかは、ユーザーの立場と年齢を見て決めるつもりでおります。

ユーザーの「立場」で検討する場合は、次のようになります:
□プロの著述業者(第三者から金銭を与えられるのと引換えに原稿を渡す商売をしている人。作家、評論家、学者、ブロガーなど) → 勧告を行わない
□プロの著述業者以外 → 勧告を行う(具体的には、退会処分にする前に、別の記事を紹介するなどする)

ユーザーの年齢では、次のようになります:
□18歳以下 → 勧告を行う(具体的には、退会処分にする前に、別の記事を紹介するなどする)
□18歳から45歳 → プロパガンダの内容によって、どうするか決める。
□45歳以上 → 勧告を行わない

(2024年2月4日)
【Q】「プロパガンダだと言っている人もいるが、自分ではプロパガンダであるかどうか判断できない内容」については、どうすればよいですか。(2024年2月4日)
【A】その言論を政府ではなく、民間企業が言い出した場合、どのような結果が到来するのか、を、ご検討ください。わからない場合は、当社の言論を参考になさってください。当社は、「政府」を抜いたときに違法性が阻却されない行為や、人道的な観点から許容できないと思われる行為を促す政府が発信する言論を、「プロパガンダ」に分類しています。

たとえば、「コロナのワクチン」を例にしましょう。当社は、政府が「コロナのワクチン」と呼んでいるものを、「mRNA薬剤」と呼んでいます。「コロナのワクチン」が出現するまで、一般に、「ワクチン」とは、生ワクチンや不活性化ワクチンのことで、政府の承認が下りるまでに相当の期間がかかるものをいいました。「コロナのワクチン」は、「一般的」「伝統的」な「ワクチン」の定義には当てはまりませんでした。
当社は、なぜ各国政府がmRNA薬剤を「ワクチン」と呼ぶのか、理解に苦しみました。なぜなら、うっかり「ワクチン」などというと、抗原抗体反応を利用した、相当期間テストされた、伝統的なワクチンであるかのように誤解する人が必ず出るのではないか、と、思ったからです。そして、「伝統的な『ワクチン』」だと思って接種する人がいた場合、そのかたは「甚だしい誤解」に基づいて接種したことになると思ったのです。たとえば、民間企業が当該新種の薬剤の接種事業を行う場合、政府と同じ言論を展開して客を説得し、自分の客が伝統的な「ワクチン」だと思って接種に至った場合、それは「ぎもう行為+傷害」でしかないと思ったのです。現実に、この社会にはそのような民間企業が存在するのですが、今回の「コロナのワクチン事業」においては、政府の立法措置によって、「ぎもう行為+傷害」の違法性が「あらかじめ阻却されて」いました。ですから、当社は、そういう実際に存在する企業を「違法だ」と言うつもりはありませんが(「違法ではない」ということになっているので「違法だ」ということはできませんが)、「行為自体」については、本質的には、「ぎもう行為+傷害」であると考えます。政府を抜いたときに違法性が阻却されない、また、人道的な観点から許容できないと思われる行為を促す言論は、当社には、プロパガンダになります。そういうわけで、「コロナのワクチン」という言論は、当社には、「プロパガンダ」という分類になります。
違う言い方をすると、当社は、各国政府が、「コロナのワクチン」ではなく、「新しいお薬、mRNA薬剤ができました!」と言っていた場合は、「問題にしなかった」ということです。「新しいお薬、mRNA薬剤ができました!」という言い方であれば、当社は、それを「すぐには」「プロパガンダ」とはみなさなかったでしょう。

(2024年2月4日)

【2024年2月16日追記】
参考: "2024年2月14日、フランスは、mRNA「ワクチン」または「遺伝子治療」を批判した場合、3年間の懲役刑を科す新法を可決した。"

【2024年3月1日追記】
参考: "オーストラリアのクイーンズランド州最高裁判所は、救急隊員と警察官に対するワクチン接種義務は違法であるとの判決を下した。"

【2024年4月25日追記】
参考: “Japanese government’s position” regarding mRNA drugs | mRNA薬剤に関する「日本政府の見解」



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